有給休暇の基準日
年次有給休暇を法律どおりに与えると、有給休暇を与える日(以下、基準日とします。)が労働者ごとに異なり、有給の管理が繁雑に
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有給休暇は原則として、労働者が指定した日(時季)に与えなければなりません。 その一方で会社には、指定された有給休暇を別の
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有給休暇を金銭により買い上げることは、原則として禁止されています。 ただし、次に挙げる有給休暇は、労働基準法で保障された
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アルバイトやパートタイマーなど、正社員に比べて所定労働日数が少ない労働者には、その所定労働日数に応じた年次有給休暇を与え
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労働者が保有する有給休暇のうち5日を超える日数については、労使協定を結ぶことにより、有給休暇を取得する日をあらかじめ決め
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使用者は、有給休暇の付与条件を満たした従業員に対し次の日数の有給休暇を与えなければいけません。なお、次の表は最低限与えな
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「所定労働日数の8割以上出勤していること」が、有給休暇の付与条件の一つとなっています。 まず、所定労働日数とは、有給休暇
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従業員(週5日以上、又は週30時間以上勤務する方)が次の要件を満たした場合、使用者は10日の有給休暇を与えなければいけま
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有給休暇を取得した日は、原則として、通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、平均賃金を支払わないといけません。そのどち
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