就業規則を作成または変更する場合には、
労働者の意見を聴かなければなりません。
ただし、労働者の意見が賛成・反対にかかわらず、
原則、就業規則に反映する必要はありません。
(もちろん反映しても構いません。)
意見を聴く相手は、就業規則を作成あるいは変更する事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
過半数で組織する労働組合が無い場合は
労働者の過半数を代表する者となります。
また、就業規則を労働基準監督署へ届け出る際には、
その意見を記載した書面=『意見書』を添付しなければなりません。
労働者の意見を聴かなければなりません。
ただし、労働者の意見が賛成・反対にかかわらず、
原則、就業規則に反映する必要はありません。
(もちろん反映しても構いません。)
意見を聴く相手は、就業規則を作成あるいは変更する事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
過半数で組織する労働組合が無い場合は
労働者の過半数を代表する者となります。
また、就業規則を労働基準監督署へ届け出る際には、
その意見を記載した書面=『意見書』
(2012.02.03)




中野人事法務事務所