小宮山洋子厚生労働大臣は、平成23年12月5日、
労働政策審議会に対し、
労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを盛り込んだ
「労働保険の保険料の徴収等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」(資料1)を諮問しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、
厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、
過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。
改正案が了承されると、平成24年4月1日から施行となります。
改正案の主なポイントは以下のとおりです。
【ポイント①】 労災保険率を平均で 0.6/1,000 引下げ
労災保険率の改正案
・労災保険率を、平成 24 年4月1日から
平均で 5.4/1,000 から 4.8/1,000 へ、0.6/1,000 引下げ
・ 引下げ:35 業種 据置き:12 業種 引上げ:8業種
・最低(金融業・保険業など)2.5/1,000~最高(トンネル新設事業など)89/1,000
多くの方がご興味・ご関心のある業種の保険料率は次の通りです。
★ 小売業・卸売業・飲食店・宿泊業 現行0.4% → 0.35%
★ 金融業・保険業・不動産業 現行0.3% → 0.25%
★ その他の各種事業(という業種名です) →現行の0.3%を据え置き
【ポイント②】 メリット制の適用対象を拡大
労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて
労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」があります。
これは、同一の業種でも事業主の災害防止努力などによって
災害発生率に差があるためで、
保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を
一層促進する観点から設けている制度です。
メリット制の改正案
建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料(※)の額を、
現行の 100万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、
適用対象を拡大します。
これにより、事業主の災害防止努力により
労災保険料が割引となる事業場が増えます。
(※)使用した労働者に実際に支払った賃金総額に、
労災保険率を乗じて算定する労災保険料
(2011.12.06)




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