労働保険料については、現在、金融機関や労働局等の窓口で納付をしていますが、
平成23年度第3期納付分から、口座振替により納付することが可能になりました。
詳細はこちらです。
【口座振替納付の対象となる労働保険料等】
口座振替納付の対象となる労働保険料等とは、
継続事業(一括有期事業を含む。)と、単独有期事業に関する
概算保険料、確定保険料の不足額、一般拠出金です。
具体的には次の通りです。
1 継続事業(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料
2 単独有期事業
前年度の確定保険料の不足額 + 当年度の概算保険料
3 一般拠出金
当年度の一般拠出金
【口座振替の申込】
平成23年度第3期納付分からの口座振替納付をご希望される方は、
平成23年10月20日(木)から平成23年11月11日(金)までの間に、
申込用紙に必要事項をご記入いただき、
口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
※ 申込用紙名は「労働保険 保険料等口座振替納付書送付
(変更)依頼書兼口座振替依頼書」です。
※ 添付書類は不要です。
※ 手数料はかかりません。
【口座振替納付日】
口座振替納付日は次の通りです。
カッコ内は口座振替を利用しない場合の納期限です。
口座振替の方が納期の面で優遇されています。
第1期 平成24年度以降 未定(未定)
第2期 11月14日(10月31日)
第3期 2月14日( 1月31日)
第4期 3月31日( 3月31日)
※第4期は有期事業を行っている建設業の一部のみ該当するものです。
大半の企業の場合は、第3期までです。
【申込用紙・記載例】
口座振替の申込をご希望される方は、
都道府県労働局に申込用紙がございますので、
また、平成23年度の労働保険料を延納されている皆様には、
平成23年度第2期分の納付書に申込用紙・記載例を同封しておりますので、
併せてご活用ください。
【取扱金融機関】
全国の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合でご利用になれます。
なお、一部の金融機関では、現在、取り扱いがない場合がございます。
(2011.10.17)




中野人事法務事務所