皆さまの会社に「高年齢者雇用状況報告書」「障害者雇用状況報告書」というものが
送られてきていらっしゃいますか?
雇用状況報告の対象となる会社は下記の条件にあてはまる会社です。
★高年齢者 → 会社全体で概ね30人以上の常用労働者を雇用
★障害者 → 会社全体で概ね56人以上の常用労働者を雇用
対象企業の場合、報告用紙などが、5月下旬頃に厚生労働省から送られています。
毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況と障害者の雇用状況を、
本社を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へ報告する
ことが法律で義務付けられています。
提出期限はどちらも7月15日(金)です。
ことが法律で義務付けられています。
なお、提出いただいた報告は、国によりますと、
●「高年齢者雇用確保措置」の導入状況や先進的な取り組み状況などについて
把握し、高年齢者雇用対策を推進するため
●障害者の雇用状況を正確に把握し、障害者雇用率制度の適切な運用を図るため
に、それぞれ活用するとのことです。
●「高年齢者雇用確保措置」
把握し、高年齢者雇用対策を推進するため
●障害者の雇用状況を正確に把握し、
に、それぞれ活用するとのことです。
(2011.07.04)




中野人事法務事務所