自動車やバイク等で通勤する人が受ける
通勤手当の非課税限度額が変わりました。
端的に言うと、今まで通勤手当が非課税であった人の中から
課税される人が出てくるかもしれないという、
あまり納税者側からすると嬉しくない税制改正です。
この改正は、平成24年1月1日以後に受けるべき
通勤手当について適用されます。
(今年はまだ関係ありません。)
パンフレットを公開しましたので、
こちらから該当部分を抜粋します。
ちょっと読みにくい文章かもしれませんが、
正確性を期す方を優先しますので、ご容赦ください。
なお、国税庁の文章では「自動車などの交通用具」という
言葉が散見されるのですが、
普段「交通用具」という言葉は使いませんので、
「自動車やバイク」と置き換えておきます。
(1)制度の概要
自動車やバイクを使用して通勤する人が受ける通勤手当については、
その通勤の距離に応じ、一か月当たり一定の金額
(以下「距離比例額」といいます。)までが非課税とされています。
また、自動車やバイクを使用して通勤する人で
通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、
運賃相当額が距離比例額を超える場合には、
運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされています。
(注)「運賃相当額」とは、自動車やバイクを使用して通勤する人が
鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で
通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による運賃又は
料金の額に相当する金額をいいます。
(2)改正の内容
今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、
運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが非課税とされる措置が廃止されました。
これにより、通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、
その距離比例額を超える金額については課税の対象となります。

(2011.07.22)




中野人事法務事務所