厚生労働省から「平成23年夏期における計画停電に伴う休業について」という
通達(平成23年7月14日 基監発0714第1号)が発出されました。
この通達は厚生労働省労働基準局が
都道府県労働局に向けて出した通達です。
正確な文面は「平成23年夏期における計画停電に伴う休業について.pdfを
ご覧いただきたいのですが、いかんせん文章が硬いです。
こちらを極力読みやすく、
民間の人に向けた手紙のように修正した文章を
以下に記します。
計画停電については、「不実施が原則」の状態に移行していますが、
電力需給バランスが万が一悪化し、
計画停電のおそれが高まった場合には、
経済産業省から「電力需給逼迫(ひっぱく)警報」が発出され、
緊急の節電要請が行われるとともに
計画停電の可能性について周知がなされることになっています。
さらに、やむを得ず計画停電を実施する場合には、
計画停電の実施について
2時間前に電力会社から周知がされる等の
運用の改善が図られています。
企業における休業については、
やむを得ず実施される計画停電に伴う休業の場合においても、
法定労働条件の確保はもとより、
経営側と従業員側の双方で十分に話合いを行い、
休業に伴う従業員の不利益を回避するよう努力することが重要です。
このため、計画停電に伴う休業については、
下記の点にご注意ください。
1 やむを得ず実施される計画停電に伴う休業の場合においても、
経営側と従業員側の双方がよく話し合って
休業に伴う労働者の不利益を
回避するよう努力することが重要です。
2 労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき
事由による休業に該当する場合だけでなく、
労働契約、労働協約、就業規則等の定めに基づき、
休業の場合に賃金、手当等を支払うこととされている場合には
これらを支払う必要があります。
また、これらの手当等を支払わないこととすることは
労働条件の不利益変更に該当します。
※労働協約:労働組合と会社との間の約束事
3 計画停電の時間帯における事業場に
電力が供給されないことを理由とする休業については、
原則として法第26条の
使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しません。
4 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、
原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当します。
ただし、計画停電が実施される日において、
計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、
他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための
具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上
著しく不適当と認められるときには、
計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて
原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。
5 政府から電力需給逼迫警報が発出されたため休業としたものの、
実際には計画停電が実施されなかった場合については、
その警報の内容、その警報が解除された時刻、
計画停電の実施又は不実施が電力会社から発表された時刻を踏まえ、
上記3及び4に基づき判断します。
【参考:労働基準法第26条(休業手当)】
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
(2011.07.20)




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