6月26日(日)日経新聞に「雇用対策、新卒者に照準」という記事が掲載されました。
簡単に(1)の続きをまとめると、次の通りです。
(2)雇用保険法の改正(8/1より施行)
1 失業保険の下限額の引上げ
★失業保険(基本手当)の下限額である
基本手当日額の下限が1,600円から1,856円に増額
2 再就職手当(※)の給付率の引き上げ
★基本手当の給付日数を3分の1以上残して就職した人
→給付率を40%から50%に引き上げ
★基本手当の給付日数を3分の2以上残して就職した人
→給付率を50%から60%に引き上げ
※離職者が早期に再就職した際に、基本手当の残額の一定割合を給付する手当
3 常用就職支度手当(※)の給付率の引き上げ
→給付率を30%から40%に引き上げ
※就職困難者(障がい者等)が安定した職業に就いた場合に支給される手当
(以上、6/26日経新聞の情報に「3」の情報を加えました。)
早期に再就職することへのインセンティブを高めたことが大きな改正ポイントです。
(2011.06.27)




中野人事法務事務所