労働保険料や一般拠出金は、これまで金融機関等で納付していましたが、
平成23年度第3期分から口座振替による納付が可能になります。
口座振替を利用するためには、口座番号等を記載した申込用紙を
口座振替をする口座を開設している金融機関の窓口に提出することになります。
★今年度延納を申請した会社の場合(労働保険料を3回分割払いをする会社)
今年度第2期分の納付書に、口座振替のご案内と申込用紙を同封。
★今年度延納を申請しない会社の場合(労働保険料を一括払いする会社)
来年度の年度更新から口座振替が利用できるようになります。
詳細は、こちらをご覧ください。
(2011.06.28)




中野人事法務事務所