就業規則には、必ず記載しなければならない事項(これを「絶対的必要記載事項」と言います。)と、社内に制度がある場合は、それについて記載しなければならない事項(これを「相対的必要記載事項」と言います。)を盛り込むことが必要です。
上記の措置を取れば「周知した」ことになります。個々の従業員が実際に就業規則を読んだか読まなかったかについては問われません。
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